遺産分割協議

遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、後々の相続登記や財産の名義変更の手続きに必要となります。相続する財産が現預金と株式など分割や現金化が容易な場合には、財産の分け方に問題は少ないのですが、財産が住居だけで、引き続き相続人の誰かが住み続けるようなケースでは問題が生じます。また、不動産の場合どのように評価するかが問題になります。相続税を計算するための財産評価と実際に売却する場合の時価は異なります。

遺産分割協議書作成のステップ

前提条件:相続人は配偶者と子供2人。

期限 内容 概要

主な

登場人物

コスト感
遺産分割協議   相続人全員で遺産分割に関する協議を行い、財産の内訳、取得者を決めます。

相続人

 
↓  遺産分割協議成立 遺産分割協議不成立      
↓    調停による遺産分割 協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を申立ます。合意した場合は、調停調書を作成し、調停どおりの遺産分割を行います。

裁判所

※弁護士を代理人としてたてる場合もあります

申し立てに必要な費用

・収入印紙:被相続人1人につき,1,200 円

・連絡用の郵便切手(代金は申立てされる家庭裁判所へ確認)

↓    調停不成立      
↓    審判による遺産分割 調停不成立の場合は、自動的に家庭裁判所の審判による分割を行います。それぞれの相続分に応じた分割方法の決定を下し、審判書を出します。 裁判所  
↓    即時抗告 審判書に不服がある場合、2週間以内に高等裁判所へ即時抗告をすることができます。 裁判所 

申し立てに必要な費用

・収入印紙:1800円

・連絡用の郵便切手(代金は申立てされる家庭裁判所へ確認)

↓    高等裁判所で審理  

裁判所

弁護士

弁護士費用は別途
↓  遺産分割協議書   特に様式が決まってませんが、無料のテンプレートなどを活用することで、簡単に作成できます。 行政書士 50,000円
↓  遺産分割協議公正証書   公正証書にすることで内容が担保されます。 公証人 43,000円
        合計  約100,000円