建築基準法  不動産登記法 相違点

建築基準法

(建築面積)

(床面積)
〈算入〉 〈算入〉  〈算入〉

ポーチはね出し部分が1m以上突き出している場合は、先端から1m後退した部分を建築面積に算入。

(上記写真③)

シャッター、扉、囲い等を常設し、その部分を閉鎖的に区画するなどして、屋内的用途※に供する場合は算入する。

※車庫、自転車置場、倉庫等

(上記写真②)

自転車置場等として利用し、三方が壁により囲まれている場合は算入。

理由1:外気分断性

理由2:用途性(人貨滞留性)

理由3:定着性

以上3要件が認められる。

不動産登記規則111条

(上記写真②)

建築基準法の「閉鎖的に区画」と登記法の「三方が壁」の解釈が若干相違する可能性があるが、概ね一致している。
 〈不算入〉 〈 不算入〉  〈不算入〉  

原則不算入

(上記写真①)

原則不算入

理由1:外気分断性

理由2:用途性(人貨滞留性)

以上2要件が認められない。

不動産登記規則111条

(上記写真③)

原則不算入で一致  
    〈確認済証と登記簿の相違点〉 〈確認済証と登記簿の相違点〉
     写真①のような一般的なポーチのケースでは、確認済証及び登記簿上とも床面積に含まれない。  登記簿上で建築面積を推定する場合は、床面積が最大の階数(地上階)の床面積を採用する。ポーチのはね出し部分が1m以上ある場合は、確認済証の建築面積と異なる可能性がある。
〈参考文献〉 〈参考文献〉    〈参考文献〉

建設省住指発第115号通達

「床面積の算定方法の解説」P10

「建築知識№643」P38

「詳細不動産表示登記総論」P712

238号通知

「建物認定」P384~385

「建物認定」P311・313・314

 

  「建築知識№643」P30

※建築基準法の床面積の判定は建築主事(指定確認検査機関)、不動産登記法の床面積は登記官の認定によるため、記載例はあくまでも推定である。

※建築基準法施行例2条1項3号の「床面積」と、建物の表示登記申請の際の「床面積」の算定方法は異なる。後者は、不動産登記法施行令8条、不動産登記事務取扱手続準則141条で算定方法を細かく規定している。建築基準法の目的と異なり登記法は建物の状況を明らかに特定し、公示するためのものであるためそのような違いが生じる。