建築基準法  不動産登記法  相違点 
 (床面積) 
 〈算入〉  〈算入〉  〈算入〉

原則参入

車庫等として利用し、三方が壁により囲まれている場合は算入。

理由1:外気分断性

理由2:用途性(人貨滞留性)

理由3:定着性

以上3要件が認められる。

不動産登記規則111条

建築基準法は周壁の条件に関係なく屋内的用途に供すれば原則算入であるが、登記法の場合周壁の三方以上が壁で算入となる。
 〈不算入〉 〈 不算入〉  〈不算入〉

 十分に開放※1され、かつ、屋内的用途に供しない場合は算入しない。屋内的用途とは車庫、自転車置場、倉庫等に供する場合である。

 

※1:一般に、屋外的な利用を目的に設けられたピロティで、周長の1/2以上が道路、公園、広場等に開放され、通行の用のみに供される場合。

 原則不算入

理由1:外気分断性

理由2:用途性(人貨滞留性)

以上2要件が認められない。

不動産登記規則111条

 建築基準法では、周壁の1/2以上が開放されかつ屋内的用途に供しない場合のみ不算入となるが、登記法の場合周壁の三方以上が壁でないと不算入となる。
    〈確認済証と登記簿の相違点〉
     パターンとしては、確認済証の床面積ではピロティ部分が含まれているが、登記法上の床面積には含まれないケース。駐車スペースとして利用している場合はピロティ部分が10㎡以上ある可能性が高い。
 〈参考文献〉  〈参考文献〉  

建設省住指発第115号通達

「床面積の算定方法の解説」P10

「建築知識№643」P38建設省住指発第115号通達

「床面積の算定方法の解説」P9

「建築知識№643」P37

不動産登記法準則82条

「詳細不動産表示登記総論」P718

「Q&A表示に関する登記の実務第4巻」P341・381

238号通知

「建物認定」P391

「建物認定」P311・312・313・320

 

 

※建築基準法の床面積の判定は建築主事(指定確認検査機関)、不動産登記法の床面積は登記官の認定によるため、記載例はあくまでも推定である。

※建築基準法施行例2条1項3号の「床面積」と、建物の表示登記申請の際の「床面積」の算定方法は異なる。後者は、不動産登記法施行令8条、不動産登記事務取扱手続準則141条で算定方法を細かく規定している。建築基準法の目的と異なり登記法は建物の状況を明らかに特定し、公示するためのものであるためそのような違いが生じる。