不動産の登記

税の申告とことなり登記は義務ではありません。相続した土地や建物について相続登記をしないまま放置しているケースが少なくないようです。そのため、登記簿上の所有者と本来の所有者が一致していません。登記をしないと、相続人は不動産を売却することも、不動産を担保にお金を借りることもできません。長い時間放置し、いざ移転登記をしようとした時、煩雑な手続きが必要になる場合もあります。法務省のHPでも相続登記について注意喚起しています。

相続登記のステップ

前提条件:遺産分割協議により相続した場合

内容 概要 主な登場人物 コスト感
登記事項証明書の取得 相続する不動産の登記事項証明書を取得します。登記事項証明書は、お近くの法務局、またはインターネットから申請することができます。 法務局

法務局の窓口:600円

オンライン請求:500円

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得 被相続人の最後の本籍地の役所で除籍謄本、原戸籍(改正原戸籍)を取得します。原戸籍に戸籍の異動履歴が記載されています。出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。 役所

除籍謄本:750円/1通

改正原戸籍:750円/1通

戸籍謄本:450円/1通

相続人の現在の戸籍謄本を取得   役所

戸籍謄本:450円/1通

相続人の住民票の写しを取得   役所 

住民票:250円/1通

相続人の印鑑登録証明書を取得   役所  印鑑登録証明書:300円/1通
遺産分割協議書      
相続関係説明図 相続関係説明図を提出すると、 戸籍、原戸籍、除籍謄本などを登記完了後に返却してもらえます。    
登記申請手続 相続人全員で申請します。相続人のうちの一人に手続を委任する場合は,委任状が必要になります。登記申請書の作成方法はこちらをご覧ください。 法務局  
登記申請書、添付書類の提出 土地・建物を管轄する登記所に申請します。申請の方法としては、窓口持参、郵送、インターネットによる申請があります。 法務局

登録免許税:

固定資産税評価額×0.4%

完了 登記が完了しますと、法務局から登記識別情報通知、登記完了証が交付されます。 法務局