屋外階段
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屋外階段

建築基準法  不動産登記法  相違点  

 建築基準法

(建築面積)  

 (床面積) 
 〈算入〉  〈算入〉

 下記以外の場合

原則不算入

建築基準法では左記に示した一定の要件で、床面積に算入するが、登記法では原則不算入である。

・先端から水平距離1mまでは建築面積に算入しない。

(写真②、上記平面図①)

・両側に構造壁(そで壁)又は柱がある場合には建築面積に算入。

(上記平面図②)

 〈不算入〉 〈 不算入〉    

 ・外気に有効に開放※1されている部分の長さ≧1/2・2(a+b)でh1≧1.1mかつh1≧1/2・h2

(上記立面図・平面図)

・上部に屋根又は庇がない場合は不算入

(上記写真①)

 

※1:「外気に有効に開放」の要件

①隣地境界線からの距離が、1m(東京都は0.5m)≧あること。但し、隣地が公園、水面等で将来にわたって空き地として担保される場合は考慮外。

②当該部分が面する同一敷地内の他の建築物又は当該建築物の部分から距離が2m以上。

原則不算入

理由1:外気分断性※

理由2:用途性(人貨滞留性)

以上2要件が認められない。

不動産登記規則111条

準則82条7項

   
    〈確認済証と登記簿の相違点〉 〈確認済証と登記簿の相違点〉
    パターンとしては、確認済証の床面積では外階段部分が含まれているが、登記上の床面積には含まれないケース。 登記簿上で建築面積を推定する場合は、床面積が最大の階数(地上階)の面積を採用する。外階段の幅が1m以上またはそで壁や柱がある場合は確認済証の建築面積と異なる可能性がある。
 〈参考文献〉  〈参考文献〉    〈参考文献〉

建設省住指発第115号通達

「床面積の算定方法の解説」P16

「建築知識№643」P41

「詳論不動産表示登記総論」P715

「Q&A表示に関する登記の実務第4巻」P373・377

238号通知

「建物認定」P388

「建物認定」P334

  「建築知識№643」P33

※建築基準法の床面積の判定は建築主事(指定確認検査機関)、不動産登記法の床面積は登記官の認定によるため、記載例はあくまでも推定である。

※建築基準法施行例2条1項3号の「床面積」と、建物の表示登記申請の際の「床面積」の算定方法は異なる。後者は、不動産登記法施行令8条、不動産登記事務取扱手続準則141条で算定方法を細かく規定している。建築基準法の目的と異なり登記法は建物の状況を明らかに特定し、公示するためのものであるためそのような違いが生じる。