建築基準法  不動産登記法  相違点 

 建築基準法

(建築面積)

 (床面積) 
 〈算入〉  〈算入〉  〈算入〉

〈カーポート〉  

高い開放性を有する構造の条件※を満たせば、端から1mの部分は建築面積に不算入。

(上記写真③)

※高い開放性を有する構造の条件

1:外壁を有しない部分(が連続して)≧4m

2:柱の間隔≧2m

3:天井高≧2.1m

4:地階を除く階数=1

  

 カーポート以外の自動車車庫は、屋内的用途とみなされ、床面積に算入。基本的にピロティの解釈と同一

車庫等として利用し、三方が壁により囲まれている場合は算入。

理由1:外気分断性

理由2:用途性(人貨滞留性)

理由3:定着性

以上3要件が認められる。

不動産登記規則111条

 一般的な戸建住宅の場合、ピロティの解釈と同一。  
 〈不算入〉 〈 不算入〉

 ピロティの解釈と同一。

車庫等として利用し、二方が壁により囲まれている場合は不算入。

理由1:外気分断性

以上1要件が認められない。

不動産登記規則111条

   
   
 〈参考文献〉  〈参考文献〉  〈参考文献〉

「建築知識№643」P38

左の写真①・②のように、1階部分を車庫とする場合、床面積の算入、不算入の解釈はピロティと同じ。

「Q&A表示に関する登記の実務第4巻」P341・381

238号通知

「建物認定」P391

「建物認定」P288~291・312~314・316

 

「建築知識№643」P32

※建築基準法の床面積の判定は建築主事(指定確認検査機関)、不動産登記法の床面積は登記官の認定によるため、記載例はあくまでも推定である。

※建築基準法施行例2条1項3号の「床面積」と、建物の表示登記申請の際の「床面積」の算定方法は異なる。後者は、不動産登記法施行令8条、不動産登記事務取扱手続準則141条で算定方法を細かく規定している。建築基準法の目的と異なり登記法は建物の状況を明らかに特定し、公示するためのものであるためそのような違いが生じる。