相続人の確定

遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が前提になります。相続人が一人でも欠けていると、協議が整いません。また、不動産の相続登記をする際に遺産分割協議書が必要になります。相続人を確定することが、後々の作業に大きな影響を与えるので注意しましょう。戸籍謄本は役所の窓口で申請しますが、遠方の場合には郵送での請求も可能です。

相続人確定のステップ

前提条件:相続人は配偶者と子供2人。

期限

内容 概要

主な

登場人物

コスト感
↓  被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

被相続人の最後の本籍地の役所で除籍謄本、原戸籍(改正原戸籍)を取得します。

原戸籍に戸籍の異動履歴が記載されています。出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。

役所

除籍謄本:

750円/1通

改正原戸籍:

750円/1通

戸籍謄本:

450円/1通~

↓  相続人の戸籍謄本 本籍地のある役所で取得します。 役所

戸籍謄本:

450円/3通

↓  相続人の範囲を確定

配偶者:必ず相続人になります

第1順位:子供、代襲者(孫、ひ孫)、養子

第2順位:父母(祖父母)

第3順位:兄弟姉妹

フローチャートの活用で簡単に確定できます

 自分  
↓  相続関係説明図を作成 特に様式が決まってませんが、無料のテンプレートなどを活用することで、簡単に作成できます。  自分  
      合計 約5,000円