建築基準法 | 不動産登記法 | 相違点 |
建築基準法 (建築面積) |
(床面積) | |||
〈算入〉 | 〈算入〉 | 〈算入〉 |
〈カーポート〉 高い開放性を有する構造の条件※を満たせば、端から1mの部分は建築面積に不算入。 (上記写真③) ※高い開放性を有する構造の条件 1:外壁を有しない部分(が連続して)≧4m 2:柱の間隔≧2m 3:天井高≧2.1m 4:地階を除く階数=1 |
カーポート以外の自動車車庫は、屋内的用途とみなされ、床面積に算入。基本的にピロティの解釈と同一。 |
車庫等として利用し、三方が壁により囲まれている場合は算入。 理由1:外気分断性 理由2:用途性(人貨滞留性) 理由3:定着性 以上3要件が認められる。 不動産登記規則111条 |
一般的な戸建住宅の場合、ピロティの解釈と同一。 | |
〈不算入〉 | 〈 不算入〉 | ||
ピロティの解釈と同一。 |
車庫等として利用し、二方が壁により囲まれている場合は不算入。 理由1:外気分断性 以上1要件が認められない。 不動産登記規則111条 |
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〈参考文献〉 | 〈参考文献〉 | 〈参考文献〉 | |
「建築知識№643」P38 左の写真①・②のように、1階部分を車庫とする場合、床面積の算入、不算入の解釈はピロティと同じ。 |
「Q&A表示に関する登記の実務第4巻」P341・381 238号通知 「建物認定」P391 「建物認定」P288~291・312~314・316
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「建築知識№643」P32 |
※建築基準法の床面積の判定は建築主事(指定確認検査機関)、不動産登記法の床面積は登記官の認定によるため、記載例はあくまでも推定である。
※建築基準法施行例2条1項3号の「床面積」と、建物の表示登記申請の際の「床面積」の算定方法は異なる。後者は、不動産登記法施行令8条、不動産登記事務取扱手続準則141条で算定方法を細かく規定している。建築基準法の目的と異なり登記法は建物の状況を明らかに特定し、公示するためのものであるためそのような違いが生じる。