建築基準法 | 不動産登記法 | 相違点 |
建築基準法 (建築面積) |
(床面積) | |||
〈算入〉 | 〈算入〉 | 〈算入〉 | |
・原則算入 ・屋上の階段室等の水平投影面積が建築面積の1/8以下であっても、床面積に算入。 但し、階段室等の屋上部分で、水平投影面積の合計がその建築面積の1/8以下のものは階数に不算入。 |
・原則不算入 ・単に屋上に出るための階段室、EVの機械室等として建築されている場合には、単なる諸機械装置の被覆物にすぎないため、天井高が1.5m以上あっても、建物の階数及び床面積には不算入。 理由1:用途性(人貨滞留性) 以上1要件が満たされない。 不動産登記規則111条 準則82条1号
|
建築基準法では原則算入となるが、登記法では階段室の他に倉庫等に利用されている場合のみ算入となる。 |
|
〈不算入〉 | 〈 不算入〉 | 〈 不算入〉 | |
天井高1.4m以下の場合は不算入 |
上記以外の場合 |
建築基準法では天井高1.4m以下の場合不算入となるが、登記法では単に階段室となっているだけでは原則不算入である。 | |
〈確認済証と登記簿の相違点〉 | |||
パターンとしては、確認済証の床面積では塔屋(PH)部分が含まれているが、登記簿上の床面積には含まれない。 | |||
〈参考文献〉 | 〈参考文献〉 | ||
「建築知識№643」P46・92 |
「Q&A表示に関する登記の実務第4巻」P314・324・334 「建物認定」P287・325 |
※建築基準法の床面積の判定は建築主事(指定確認検査機関)、不動産登記法の床面積は登記官の認定によるため、記載例はあくまでも推定である。
※建築基準法施行例2条1項3号の「床面積」と、建物の表示登記申請の際の「床面積」の算定方法は異なる。後者は、不動産登記法施行令8条、不動産登記事務取扱手続準則141条で算定方法を細かく規定している。建築基準法の目的と異なり登記法は建物の状況を明らかに特定し、公示するためのものであるためそのような違いが生じる。