出窓
出窓

出窓
出窓

建築基準法 不動産登記法

相違点

建築基準法

(建築面積)

(床面積)
 〈算入〉  〈算入〉

 地袋を設けた場合には出窓として認められず、床面積に算入。

(上記立面図①)

屋根と一体となっていて下屋となっていない場合は算入。

(上記立面図①)

・下記不算入要件を満たさない場合。

天井高≧1.5mかつ出窓の下部が居室の床面と同一の場合は算入。

(上記立面図②)

理由1:外気分断性

理由2:用途性(人貨滞留性)

理由3:定着性

不動産登記規則111条

準則82条1号

※1.5m以上かつ床面と同一により、生活空間としての人貨滞留性が認められる。

(注)天井高1.5m以上かつ下部が居室の床面と同一の場合は、建築基準法でも同様に床面積に算入。

登記法上床面積に算入されるケースでは、建築基準法上も同様に床面積に算入される。

床面積に算入されない出窓は、原則、建築面積に算入されない。

 〈不算入〉 〈 不算入〉    

 ・h≧30㎝、d<50㎝かつ

見付け面積の1/2以上が窓であるもの

(A×B×1/2≦a×b)

(上記正面図)

上記以外の場合

   
    〈確認済証と登記簿の相違点〉 〈確認済証と登記簿の相違点〉
    上記写真①のような一般的な出窓のケースでは、確認済証及び登記簿上とも床面積には含まれない。 登記簿上で建築面積を推定する場合は、床面積が最大の階数(地上階)の面積を採用する。写真①のような一般的な出窓のケースでは、確認済証、登記簿ともに床面積不算入となる。
 〈参考文献〉  〈参考文献〉    

建設省住指発第115号通達

「床面積の算定方法の解説」P21

「建築知識№643」P43

「詳論不動産表示登記総論」P717・721

「Q&A表示に関する登記の実務第4巻」P357・375

「建物認定」P336

   

※建築基準法の床面積の判定は建築主事(指定確認検査機関)、不動産登記法の床面積は登記官の認定によるため、記載例はあくまでも推定である。

※建築基準法施行例2条1項3号の「床面積」と、建物の表示登記申請の際の「床面積」の算定方法は異なる。後者は、不動産登記法施行令8条、不動産登記事務取扱手続準則141条で算定方法を細かく規定している。建築基準法の目的と異なり登記法は建物の状況を明らかに特定し、公示するためのものであるためそのような違いが生じる。