建築基準法 | 不動産登記法 |
相違点 |
建築基準法 (建築面積) |
(床面積) | |||
〈算入〉 | 〈算入〉 | ||
・地袋を設けた場合には出窓として認められず、床面積に算入。 (上記立面図①) ・屋根と一体となっていて下屋となっていない場合は算入。 (上記立面図①) ・下記不算入要件を満たさない場合。 |
天井高≧1.5mかつ出窓の下部が居室の床面と同一の場合は算入。 (上記立面図②) 理由1:外気分断性 理由2:用途性(人貨滞留性) 理由3:定着性 不動産登記規則111条 準則82条1号 ※1.5m以上かつ床面と同一により、生活空間としての人貨滞留性が認められる。 (注)天井高1.5m以上かつ下部が居室の床面と同一の場合は、建築基準法でも同様に床面積に算入。 |
登記法上床面積に算入されるケースでは、建築基準法上も同様に床面積に算入される。 |
床面積に算入されない出窓は、原則、建築面積に算入されない。 |
〈不算入〉 | 〈 不算入〉 | ||
・h≧30㎝、d<50㎝かつ 見付け面積の1/2以上が窓であるもの (A×B×1/2≦a×b) (上記正面図) |
上記以外の場合 |
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〈確認済証と登記簿の相違点〉 | 〈確認済証と登記簿の相違点〉 | ||
上記写真①のような一般的な出窓のケースでは、確認済証及び登記簿上とも床面積には含まれない。 | 登記簿上で建築面積を推定する場合は、床面積が最大の階数(地上階)の面積を採用する。写真①のような一般的な出窓のケースでは、確認済証、登記簿ともに床面積不算入となる。 | ||
〈参考文献〉 | 〈参考文献〉 | ||
建設省住指発第115号通達 「床面積の算定方法の解説」P21 「建築知識№643」P43 |
「詳論不動産表示登記総論」P717・721 「Q&A表示に関する登記の実務第4巻」P357・375 「建物認定」P336 |
※建築基準法の床面積の判定は建築主事(指定確認検査機関)、不動産登記法の床面積は登記官の認定によるため、記載例はあくまでも推定である。
※建築基準法施行例2条1項3号の「床面積」と、建物の表示登記申請の際の「床面積」の算定方法は異なる。後者は、不動産登記法施行令8条、不動産登記事務取扱手続準則141条で算定方法を細かく規定している。建築基準法の目的と異なり登記法は建物の状況を明らかに特定し、公示するためのものであるためそのような違いが生じる。